Saturday, April 15, 2006

hurin

どーも、こんばんは。
ついさっき、家着いてご飯食べて、これから寝るところです。その前にお風呂は欠かせません。

昨日はほんとに楽しかったス。ボラちゃんは乱れすぎでした。おまけにパトのラップもなかなかの乱れ具合だったです。久しぶりの息抜きになりました、また当分の間、生きていくことをあきらめずに頑張っていけそうです。

そんなこんなで、久しぶりにブログをみてみたら桃ちゃんが病んでいました。桃ちゃん、ともに生きる喜びを見つけよう。でも昨日のゼミで僕の左手の生命線は人よりも短いことが判明してしまいました。しかも、最後のほうで二つに線が分かれていました。つまり、40代後半で不倫するってことです。人生何があるかわかりません。

桃ちゃんのブログに法律のことがのってたので、お風呂に入る前にわかる範囲でコメントします。

民事でも刑事でも、憲法82条1項で示されているように、公開の法廷で裁判が進むことになっています。ただ2項にあるように、「公の秩序または善良の風俗を害するおそれ」がある場合には、審理を公開しないで裁判を行うことができます。
そこで問題になるのが、例えば、ある企業が、その保有する営業秘密を不正に取得し使用しようとするものに対し、不正行為の差し止めを求めるような民事訴訟において、審理を公開すると営業秘密が公に知られるおそれがあるという理由で、口頭弁論を非公開とすることはできるか、ってことです。
まずこのケースのポイントは、①民事訴訟であって、不正取得に対する差し止め訴訟であること、そして何より、②営業の秘密は公序良俗と関係ないから、公開しなければならないんじゃないの?ってことです。

②に関して、確かに条文を形式的に適用するとそういうことになるんですが、営業の秘密を守ろうとして裁判に提訴した人が、相手方や一般傍聴人に誰にも知られたくない企業秘密を知られてしまうと、裁判に訴えることを躊躇してしまい、結局憲法32条で裁判を受ける権利を保障した意味がなくなっちゃうじゃねーかってことになってしまいます。
そこで、32条の「裁判」には事件の性質・内容に相応した適正手続きの保障を伴う、と解釈してみます。こうすると、公序良俗とは関係なくても公開制限をなしえると考えられるようになるのです。芦部君はやっぱり頭がいいです。

ただこれは、やはり民事訴訟における法律構成だということにチュウ、じゃなくて注意しなくちゃいけません。これが、刑事裁判にも援用できるかはわかりません。最高裁判例どころか、」おそらく下級審判例もないと思います。おれが知らないだけかもしれないけど・・・。ここからは私見だけど、刑事事件では被告人の人権を最大限に保障し、不当な裁判が行われないように、公開法廷でやることが強く要請されます。これは歴史的に見ても、拷問や冤罪が非公開の取調べや裁判などで生み出されてきたからだと思います。

ってことで、最初の話に戻ると、ももちゃんが言っている通り刑事事件と民事事件は一緒に考えることはできないと思います。そして、何より、憲法82条但書きで「出版に関する犯罪」は「常にこれを公開しなければならない。」って堂々と書いてあることから、上記の法律構成は説得力を持たないと思います。これに対して、表現の自由の保障を主張してみるのは面白いと思いますが、21条には「公共の福祉」による内在的制約があるので、等価的利益考量で違憲審査をしてみたとしても、おそらく表現の自由の制約は免れないってことになると思います。てか、おれだったら答案でそうやって書くと思います。

なんかキモイ投稿になっちゃった。ジュニアハイスクールラブについてはまた今度ね☆

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